公正競争規約とは?

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公正競争規約は、景品表示法第11条の規定により、事業者又は事業者団体が、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。

景品表示法は、不当な表示と過大な景品類の提供を禁止しています。しかし、この法律は多種多様な事業分野の広範な商行為を取締りの対象にしていますので、規定は一般的・抽象的なものにならざるをえません。

一方、公正競争規約は、事業者又は事業者団体が自らの業界について規定を設けるものです。そのため、その業界の商品特性や取引の実態に即して、景品表示法だけでなく、他の関係法令による事項も広く取り入れて、的確に、より具体的に、きめ細かく規定することができます。

この公正競争規約を守ることにより、業界の公正な競争が確保されるとともに、消費者が適正な商品選択を行うことができるようになるのです。弊所では、公正競争規約に合致した表示になっているか否かについて、リーガルチェックを実施しています。サイトコンテンツのみならず、紙媒体の資料についても対応可能です。

公正競争規約の具体例

公正競争規約が最初に設定されたのは「不動産の表示規約」です。

不動産は1件当たりの取引額が大きい上に表示からはその品質内容が分かりにくく、不当な表示が消費者に及ぼす影響も格段に大きいことから、関係法規の規定も盛り込んでおり、内容はかなり詳細です。例えば、「ダイニング・キッチン(DK)」「リビング・ダイニング・キッチン(LDK)」の定義なども「不動産の表示に関する公正競争規約」で定められています。

 不動産の公正競争規約について詳しくはこちら

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